▼ 2016/03/25(金) 和解成立
2016/03/25 29:54 【雑記】
バイク事故裁判、和解が成立しました。
和解条項の骨子をまとめると以下の通りです。
●相手方は4月28日までに僕に19万円支払う。
●相手方が支払を怠った場合は保険会社が僕に支払う。
●僕は4月28日までに相手方に6万円支払う。
●期日までの支払いを怠った場合は、両者共に支払い完了まで年5%の遅延損害金を支払う。
●訴訟費用は各自の負担。
注)支払い金額の千単位以下は省略。
先月、裁判所から提示された和解案がそのまま成立した事になります。
僕の方は保険が適用され、保険会社が支払う事になるので問題無し。
相手方も保険会社が条項に入っている限り、支払いの心配はないでしょう。
事故から1年6カ月、長かったです本当に。
ある人から「ここまでやったのなら、どうして判決を待たないの?」と言われました。
それに対して、僕個人の感情としてはもちろん判決を突き付けてやりたい気持は有ります。
ですが、それにはデメリットが有るのです。
相手方が判決を不服に思った場合、控訴されるかもしれないし、更には上告も有り得る。
そうなると裁判が更に長期に渡る事になります。
また、判決が出たら開き直り、支払いを行わないかもしれない。
そうなった場合、強制執行はもちろん可能なのですが、裁判所と弁護士に支払う費用が高額(両者合わせて70%程度)になり、僕の手元には殆ど残らない事になるのです。
そうなってしまったら、元々得をしない訴訟なのに、更にマイナスが増えると言う事です。
それに対し、和解と言うのはお互いが歩み寄る事なので、成立した以上はお互いに問題を蒸し返す事は出来ません。
歩み寄った以上、支払いもスムーズに行われると言うのが世間一般的な見解。
現に世の中の裁判の過半数は和解で終了しているそうです。
そう言った事を踏まえて、今回の和解案には異議を唱える事なく了承しました。
最初から慰謝料は取れるとは思っていなかった為、僕的には何も歩み寄ってはいない訳ですし(笑)
なので、この訴訟の和解は僕にとっては判決勝利に等しい和解なのです^^
和解条項の骨子をまとめると以下の通りです。
●相手方は4月28日までに僕に19万円支払う。
●相手方が支払を怠った場合は保険会社が僕に支払う。
●僕は4月28日までに相手方に6万円支払う。
●期日までの支払いを怠った場合は、両者共に支払い完了まで年5%の遅延損害金を支払う。
●訴訟費用は各自の負担。
注)支払い金額の千単位以下は省略。
先月、裁判所から提示された和解案がそのまま成立した事になります。
僕の方は保険が適用され、保険会社が支払う事になるので問題無し。
相手方も保険会社が条項に入っている限り、支払いの心配はないでしょう。
事故から1年6カ月、長かったです本当に。
ある人から「ここまでやったのなら、どうして判決を待たないの?」と言われました。
それに対して、僕個人の感情としてはもちろん判決を突き付けてやりたい気持は有ります。
ですが、それにはデメリットが有るのです。
相手方が判決を不服に思った場合、控訴されるかもしれないし、更には上告も有り得る。
そうなると裁判が更に長期に渡る事になります。
また、判決が出たら開き直り、支払いを行わないかもしれない。
そうなった場合、強制執行はもちろん可能なのですが、裁判所と弁護士に支払う費用が高額(両者合わせて70%程度)になり、僕の手元には殆ど残らない事になるのです。
そうなってしまったら、元々得をしない訴訟なのに、更にマイナスが増えると言う事です。
それに対し、和解と言うのはお互いが歩み寄る事なので、成立した以上はお互いに問題を蒸し返す事は出来ません。
歩み寄った以上、支払いもスムーズに行われると言うのが世間一般的な見解。
現に世の中の裁判の過半数は和解で終了しているそうです。
そう言った事を踏まえて、今回の和解案には異議を唱える事なく了承しました。
最初から慰謝料は取れるとは思っていなかった為、僕的には何も歩み寄ってはいない訳ですし(笑)
なので、この訴訟の和解は僕にとっては判決勝利に等しい和解なのです^^